先日、やっと確定申告に行ってきました。
医療費控除の申請です。
昨年は家族や私自身を含め、いつもより医療費がかさんだので、ざっと計算してみたんです。
合計額は、¥149000弱。。。
ん~~~~ビミヨ~。。。。。。
これって、どうなんだろう。申告してもお金戻ってくるのかね?
でも、お金が戻ってこなくても来年の税金が安くなるって聞いたしなぁ。。
とか思いつつ、とりあえずは試しにやってみようという結論にいたり、準備開始です。
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医療費控除ってどういうしくみ?
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自分を含め生計を共にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、規定の計算式によって出された金額の所得控除を受けることができる制度です。
- 「計算式」
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険などで補填される金額)-10万円
(最高で200万)
- 総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額
必要書類の準備が簡単に!
前年までは、領収書やレシートを個人ごとに分けて、その上医療機関ごとに分けて。。とかけっこうめんどくさい作業がありましたが、平成29年分から領収書の提出がなくなりました!
それと引き換えに、それぞれの保険協会などから発行される「医療費の明細書(お知らせ)」を添付するだけ。これはとても嬉しい改革です!
一応、5年間は領収書やレシートは保管しなくてはいけませんけどね。うちは、主人の分は医療費のお知らせが届いたのですが、私の会社の保険組合は発行されないので、私の分だけ通常通り明細書の書面に記入して提出しました。
①サラリーマン(給与制)の人
- 源泉徴収票
- 医療費の明細書(お知らせ)
- 医療費や交通費等の領収書
- 申告用紙A様式
- マイナンバーの確認書類
- 銀行口座(還付金がある場合)
②それ以外の人(個人事業主等)
- 医療費の明細書(お知らせ)
- 医療費や交通費等の領収書
- 申告用紙B様式
- マイナンバーの確認書類
- 銀行口座(還付金がある場合)
結局メリットはある?
- 支払った所得税額から、その年の支払った医療費が控除されます。
そのため所得額が下がり、払い過ぎた所得税が戻ってくる、ということですね。
- 所得税が下がることにより、翌年の課税される住民税にも影響が出てきます。
必然と、住民税も下がるということになります。
- 注意したいのは、10万を差し引いた額がそのまま還付されると思ってる人も多いですが、
差し引いたあとの金額が戻ってくるのではなく、その金額が控除の対象になるということです。
まとめ
10万円を差し引いた額がビミョーでも、還付金があったり、住民税が安くなるというメリットはこれでおわかりになったでしょうか。
領収書やレシートの整理、必要書類の準備などを考えるとめんどうだなと思ってしまいがちですが、平成29年分から明細書やお知らせのみ添付するだけという、コンパクトな形になったことで、手続きもとても簡単になり時間を取らずにすむようになりました。
今回は割愛しましたが、ネットでの申請も可能になり今後ペーパーレス化していくのが予想されますので、わざわざ市役所に出向く労力もなくなってくると思います。
オトクな情報は自分で検索したり、聞いたりしないと知らなかったことがたくさんありますね。
情報をたくさん集めて、オトクな人生を少しでも♪
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